さいたま市大宮区のすずき歯科・矯正歯科医院


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矯正歯科の治療費も医療費控除の対象になりますか?

子供:認められます。
成人:当院では、診断時にお渡しする治療計画書のコピーを控除申告時に添付していただいております。

詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。

国税庁HP:http://www.nta.go.jp/

●医療費控除を受けるための条件は?
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。

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カウンセリングを行います

「料金はどれくらい?」「どのくらい期間がかかるの?」など、矯正の疑問・質問に無料でお答えします。 もちろん、無理に治療を勧めることもいたしません。
ぜひ一度ご来院ください。
048-648-1800
〒330-0842
埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-206-5

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